Home > 入会について
当NPO法人のコンセプト・活動目的に賛同していただける個人・法人・団体のいずれもご入会していただけます。特に健康・医療・看護に係わられている皆様及びご興味の有る方のご入会をお薦めします。もちろん一般の方や他の業種・業界の方でも「健康」「病気にならない」についてご興味の有る方など広くご入会をお薦めします。
■入会申込み書のダウンロード
■目的
1、この法人は、広く一般の市民に対し、生活習慣病を発病させないため、生活習慣の改善の啓発指導に関する事業を行い、その活動を介して、生活習慣病の予防の為の健康管理を市民生活に定着させ、個人が生活の質(QOL)の向上を得て、さらなる「市民の快適で豊かな生活」を達成、その実現に寄与することを目的とする。
2、この法人は、子どもの将来を考え、これからの日本を担っていく子ども達の為に、残さなくてはならない伝統習慣と健全な生活習慣の育成・改善を考えた啓発活動を目的とする。
■入会基準
1、この法人の活動目的に賛同する個人・法人・団体は、特別な理由がない限り、以下に定めるいずれかの種別の会員となることができる。 入会希望者は、会費を納入すると共に、別に定める入会申込書を、理事長に提出し、理事長の承認をもって会員登録される。(不受理の場合、理由報告は致しません。)
2、会員の資格取得日は、会員登録された日とし、会員に会員証の発行をもって通知する。
■会員
■正会員
・この法人の目的に賛同して入会し、法人の活動を支え推進する個人・法人・団体。
■賛助会員
・この法人の事業を賛助するために入会した個人・法人・団体。
■年会費
・毎年4月1日から翌年3月31日を会計年度とする。
■正会員
・個人:6,000円
・法人・団体:48,000円
・当法人の会計年度は4月1日から翌年3月31日までです。途中年度での入会の場合、入会の日が属す月から、団体、法人は月4,000円として計算する。 (例 9月入会の場合、法人・団体4,000円×7か月=28,000円が入会年度の会費となる。)
※個人の場合は残期間6か月以内の場合は5,000円の会費とする。
※年度末(毎年3月)に新年度分の年会費を納付していただきます。
■賛助会員
・(総会での議決権はありません)
・個人:5,000円(1口以上)
・法人・団体:30,000円(1口以上)
・当法人の会計年度は4月1日から翌年3月31日までです。途中年度での入会の場合でも、月額計算ではなく上記の年会費を納付していただきます。
■特別賛助会員
・原則、法人・団体の正会員で賛助金10口以上納付者を特別賛助会員とする。
・特別賛助会員の特典期間は入会月翌月から1年間とする。
・賛助金の返還は致しません。
■会員の義務
・会費の納付
・会則及び会議決定事項の尊守。
・イベント、展示会、講演・勉強会や市民集会の場への積極的な参加。
■正会員特典
・会報誌無料配布。
・血管・血流観察装置による総合健康チェックの支援が受けられる。
・当法人の主催するイベント・セミナー・講演等料金の割引及び無料招待。
・当法人が認定、推奨する健康商材の代理店加盟推薦及び割引購入ができる。
・健康増進全般コンサルタント料金の割引。
・会員取扱商材のPR。(当法人の事前承認が必要です。)
■賛助会員特典
・会報誌無料配布。
・当法人が認定、推奨する健康商材の代理店加盟推薦及び割引購入ができる。
・当法人の主催するイベント・セミナー・講演等料金の割引及び無料招待。
■特別賛助会員特典
・特別賛助会員は当NPO法人と名誉顧問が推進する活動グループの一員とする。
・会員商材を当NPO法人が開催するイベント・セミナー・講演会等でPR・展示可。(当法人の事前承認が必要です。)
・当NPO法人が作成するDVD・冊子などに掲載可。
・会報誌(年5回発行)に特別賛助会員の健康商材の広告無料掲載。(当法人の承認が必要です。)
・会員取扱商材のエビデンス取得のための無料コンサルタントを行います。
■入会期間
・入会期間は原則として入会登録手続日から開始するものとします。
・年度終了後は、退会手続きを行わない限り自動的に次年度へ更新になります。
■禁止事項
・会員に提供される会員情報等を本法人の許可なく、第三者(他人または他の法人・団体)に譲渡または配布・公開することを禁じます。
・当NPO法人の許可なく当法人の名称及び情報を使用することを禁じます。
■退会処分
・会員が以下の何れかの項目に該当する場合、本法人は当会員を退会処分とすることができるものとします。
①入会時に虚偽の申告をした場合。
②本規約・定款に違反した場合。
③その他、当NPO法人に著しく不利益をもたらすような行為をした場合。
■退会手続き
・退会手続きは会員ご本人様から退会届を郵送・FAX又はメールにて提出する。
・会員は入会期間途中で退会する場合、いかなる場合があってもお支払いただいた年会費の払い戻しは致しません。
・会費未納者は、自動退会の対象者となります(会費納入期限をすぎて1年を経過した場合。)
■変更の届け出
・会員は住所や氏名、電子メールアドレス連絡先等、本法人への届出内容に変更があった場合には速やかに変更の届出を行うものとする。
■規約の変更
・本規約の変更は理事会の決議を得て変更できるものとする。
■役員の選出及び改選
・新役員の選出は理事2名の推薦により理事会で決定する。
・役員の改選は理事会で決定する。
■その他
・本規約・定款で判断できないことについての判断は理事会で決定する。
・理事会は役員の3分の2以上の参加が必要。
※本応募要項は各取決事項につき運営上必要に応じ、予告なく変更される場合があります。